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簡単!自分で家の傾き測定

家の傾きについて

新築で購入した家、中古で購入した家、あるいは長年住み続けている家が、ふとした瞬間に「傾いている…?」と認識してしまうことがあります。
よくあるケースでは、「ドアや窓が閉まりづらい、または閉めても勝手に開いてしまう」「ビー玉を床に置くと一定方向に転がる」「外壁に亀裂が入っている」「家に居るとめまいや頭痛が頻繁に起こる」などです。もし、これらいずれかの異変に思い当たる場合は、築年数を問わず家が傾いている可能性があります。
家が傾いていると生活するうえで不便を感じることはもとより、体への不調など健康被害が生じる恐れがあります。また、傾き具合によっては建物を売る時や貸す時等に費用の問題が出たり、建物自体の耐久性が損なわれたりとあらゆる面で影響が出ます。

では一体、どこまでが許容範囲でどこからが許容範囲外なのか?そして、どのくらい傾いていたら工事を行う必要があるのか?
こちらではそんな家の傾きに関するあれこれを、法律を交えながら解説していきます。

 

1. 家が傾く原因とは?

そもそも家が傾く原因って何なのでしょうか?
詳しい原因や対処方法については、『家の傾き』にて解説していますので、気になる方はぜひそちらをご参照ください。こちらでは簡潔に解説していきます。

原因その1 地震

大地震によって地盤にずれが生じてしまうケースや、振動による地盤の「液状化」によって家の重さを支えられなくなり、傾きが生じるケースなどがあります。

【液状化のメカニズム】
液状化は似た性質・似た大きさの砂が集まった土が、地下水で満たされている場合に発生しやすいと言われています。
砂でできた地盤は本来、砂の粒子が摩擦力によって支え合うことで均衡を保っています。しかし地震の振動によってバラバラになってしまうと、砂の粒子は地下水に浮いたような状態となり、その後水よりも比重の重い砂の粒子は沈んでいきます。
そうなると水だけでは家の重さを支えられないため、液状化が起こると家が傾いてしまうわけです。

 

原因その2 地盤沈下

地盤沈下は読んで字のごとく、家を支えている地盤が沈下してしまうことです。
地盤沈下の原因は地震などの自然的要因や、地下水を大量に汲み上げたことによる人為的要因など様々ですが、多くは造成時の盛土部分の自然沈下が原因とされています。
地震の多い日本では、大地震が起こる度に建物の耐震基準等が設けられてきましたが、こと地盤に関しては法規制が十分とは言い難いです。
そのうえ日本は国土が狭いため、坂や山を削ったり埋めたりして造成しています。そうすると盛土部分の転圧不足によって「圧密沈下」が起こる場合があります。
また、造成前にガラ(建築廃材)やごみ等の不純物を埋め立てた場合も沈下の原因になります。

【圧密沈下とは】
圧密沈下は水分量の多い粘土質の地盤でよく起こる現象です。
粘土地層はかなり細かい土の粒子(0.075未満)によって構成されており、水を含むことで粒子同士が粘着力を帯び、結びつきあっています。
比較的大きな土の粒子(0.075mm以上)で構成されている砂質地層は、摩擦によって均衡を保っているのに対し、粘土地層は粘着力によって均衡を保っているため液状化で家が傾くケースは少ないです。
ただしその特性上、建物等の重さがかかると粒子の間の水が土中に抜け出し、体積の減少によって家が傾くことがあります。

 

原因その3 施工不良

基礎工事が不十分であったり、補強材の省略や部品の不足・誤りがあったりなど、いわゆる欠陥住宅のことです。
このような建築に不可欠な部分を怠ると、年数の経過により家が傾く場合があります。

 

原因その4 シロアリ

木材を主食にしていることで知られるシロアリは、建物や家財などに危害を加える「財産害虫」とも呼ばれています。家の基礎となる柱や構造部分がシロアリの食害に遭うことで家が傾く場合があります。

 

原因その5 床材の劣化

床材がカビなどに腐食されたことで歪みが生じているケースです。この場合は建物全体ではなく床のみが傾いているため、床材の張り替えなどで解消できます。

 

2. 家の傾きの許容範囲について

不動産売買において、売主は原則として瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を負わなければなりません。
瑕疵とはざっくり言うと「欠陥」のことで、売主が前もって瑕疵を把握している場合は売買契約時に買主へ告知する義務があります。
しかし生活に支障をきたすレベルの傾きであれば別ですが、機械で調べないとわからないぐらいの僅かな傾きの場合はどうなのでしょうか?
実は家の傾き具合は「住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)」にて明確な基準が定められており、数値がその許容範囲内であった場合は“瑕疵なし”と判断されます。

住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準

■3/1000未満の勾配の傾斜
瑕疵の可能性:低い
角度:0.06~0.17
健康被害:めまい
敏感な方は1.5/1000からでも感じ始めます。また、場所により扉も動きます。

■3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜
瑕疵の可能性:一定程度存する
角度:0.23~0.34
健康被害:めまい・頭痛・吐き気・睡眠障害・倦怠感・疲労感・食欲不振など
自宅に長く居る方ほど症状が現れやすいです。

■6/1000以上の勾配の傾斜
瑕疵の可能性:高い
角度:0.40~9
健康被害:めまい・頭痛・吐き気・睡眠障害・倦怠感・疲労感・食欲不振など
ほとんどの人に症状が現れます。

このうち、新築住宅は距離に関係なく+-5ミリ、中古住宅は3/1000未満が一般的な許容値とされています。

3.  数値で見る家の傾きレベルとは?

上記で新築住宅は距離に関係なく+-5ミリ、中古住宅は3/1000未満が許容範囲と記載しましたが、聞きなれない数値なのでいまいちピンと来ない方も多いかと思います。

■3/1000とは?
3/1000とは、床の基準点から1000mm(1m)につき3mmの傾斜があるということです。つまり基準点から1m先が3mm低いor高い状態になります。
仮に部屋の長さが5mで基準点を部屋の手前とした場合は、手前と奥で15mm(1.5cm)の傾斜がある計算になります。
中古住宅は年月が経過していることから、経年劣化による歪みがあちこちに生じているのが普通です。そのため新築よりも基準が緩く、3/1000は許容範囲内と設定されているわけです。
なお、この数値から売買の際に告知義務が発生します。

■6/1000を超えるとどうなる?
6/1000を超えた場合は何らかの異変が現れます。立っていると違和感を覚え、体に不調をきたすこともあります。しかし、ここで怖いのは「人間は慣れが出る」ということです。小さなお子さまの場合は傾いた家に慣れてしまうと、今度は幼稚園など傾きのない場所で転びやすくなってしまい危険です。
また、成人の方でも平衡感覚がずれ、平らな所でも物が斜めに見えたり感じたりすることがあります。

■10/1000以上は健康被害や倒壊の危険性も…
10/1000つまり1mにつき1cmの傾斜になると、ほとんどの人にめまいや頭痛、吐き気などの症状が現れます。
そして放っておくと症状悪化を引き起こすだけでなく、地震発生時には倒壊する危険性もあるため、速やかに工事を依頼することをおすすめします。

※この基準は長さが約3m以上の2点間における傾斜目安となりますので、長さが約3m以下の場合はこの基準に当てはまらないことがあります。

4.  家の傾きの測定方法とは?

家が傾くことで様々な影響が出ることがわかりました。では次にその測定方法について解説していきます。
一般的なのは水平器を用いた方法ですが、ホームセンターに売っている水平器は定規の長さが短いため、あくまで目安の精度となります。また、最近だとスマホアプリでも調べられますが、こちらもスマホの長さで測るため、おおよそ程度の目安となります。
それよりももう少し精度がよく、かつ簡単に調べられる方法があります。1mの糸に50円玉をぶら下げる方法です。

【準備するもの】
・50円玉(5円玉でもOK)
・糸(1mの長さに切っておく)
・セロハンテープ
・メジャー

【測定方法】
① 50円玉に糸を通して結びます。
②  ①で作ったものを部屋の壁や柱に当てます。
③ 上(貼り付けた部分)と下(50円玉の部分)の距離の違いを測定します。

追記:ホームセンターで下げ振りというものが売っています。(2千円弱)

これを壁に当てて1Mの上下の傾きの差で見ることも出来ます。

※1m糸を垂らして、上下の壁からの距離の差が3ミリだと3/1000、10mにすると3cmの傾きだとわかります。

   

 

5.  災害に係る住家の被害認定基準について

災害大国である日本は、国で「災害に係る住家の被害認定基準」というものが定められています。
これにより、地震や台風などの自然災害によって住宅が被害を受けた場合、その損壊の度合いで支援金を受け取ることができます。

参照:内閣府防災情報

【被害認定基準】
全壊:家の傾きが20分の1(50/1000)
大規模半壊:家の傾きが60分の1以上20分の1未満(17/1000~50/1000)
半壊:家の傾きが100分の1以上60分の1未満(10/1000~17/1000)
一部損壊:全壊~半壊の基準に至らない程度の損壊

自然災害により上記のような被害を受けた場合は、「被災者生活再建支援法」に基づき支援金が支給されます。

※被害状況によって支援金額が異なる他、被害が一部損壊の場合は支援を受けられないケースもあります。また、支援金の支給申請には市区町村にて罹災証明書を発行してもらう必要があります。

株式会社西川では補助金関係の仕事も業界トップクラスの数で承っております。
お気軽にお問合せをどうぞ。

 

6. 地震保険はどこまで補償される?

2011年の東日本大震災以降、地震による液状化によって家が傾いてしまった場合でも補償が受けられるようになりました。

【被害認定基準】

損害の程度 傾斜 最大沈下量 保険金
全損 1度以上 30cm以上 地震保険金額の100%
(時価額が限度)
大半損 0.8度以上1度以下 20cm以上30cm以下 地震保険金額の60%
小半損 0.5度以上0.8度以下 15cm以上20cm以下 地震保険金額の30%
一部損 0.2度以上0.5度以下 10cm以上15cm以下 地震保険金額の5%

 

地盤が軟弱な地域や液状化が起こりやすい地域にお住まいの場合は、万が一に備えて地震保険に加入しておくのもいいかもしれません。


                      監修者 

                     久門 和宏(きゅうもん)

株式会社西川 代表取締役

一級建築士・一級施工管理技士
耐震建物診断士

建築一筋40年。